三権分立とは、国家権力を立法権、行政権、司法権の三つの権力に分けて、それぞれの権力を相互に抑制し、権力の集中を防ぐ仕組みです。三権分立は、フランスの啓蒙思想家であるモンテスキューによって提唱されました。
* 立法権は、法律を制定する権力です。国会が行使します。
* 行政権は、法律に基づいて国政を執行する権力です。内閣が行使します。
* 司法権は、法律に基づいて紛争を解決する権力です。裁判所が行使します。
三権分立は、権力の集中を防ぐことで、国民の権利と自由を守ることを目的としています。もし、一つの権力にすべての権力が集中すると、その権力は国民の権利と自由を侵害する可能性があります。しかし、三権分立によって、それぞれの権力が相互に抑制し合うことで、権力は集中しづらくなっています。
三権分立は、近代民主主義の重要な原則の一つです。日本国憲法にも、三権分立が明記されています。