1.憲法改正の草案は、国民の権利を阻害するものになっていると思います。具体的には、憲法改正によって、国民の平和への権利や民主主義への権利が侵害される可能性があります。
たとえば、憲法改正によって、国民の平和への権利を守る第九条が改正される可能性があります。第九条は、日本国が戦争を放棄し、武力による威嚇または武力行使を永久に否定する条項です。しかし、憲法改正によって、第九条が改正され、日本国が自衛隊を保有し、武力行使を行うことができるようになる可能性があります。これは、国民の平和への権利を侵害することになります。
また、憲法改正によって、国民の民主主義への権利を守る第十一条が改正される可能性があります。第十一条は、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない条項です。しかし、憲法改正によって、第十一条が改正され、国民の基本的人権が制限される可能性があります。これは、国民の民主主義への権利を侵害することになります。
憲法改正は、慎重に議論し、国民の権利を守る内容で行われることが重要です。
2.憲法改正の草案は、国民の権利を阻害するものになっています。
たとえば、憲法改正の草案では、憲法第9条が改正され、自衛隊の保有が明記されます。これは、憲法第9条が掲げている「戦争放棄」の原則に反するものです。また、憲法改正の草案では、憲法第25条が改正され、国民の生活保障が削減されます。これは、憲法第25条が掲げている「生存権」の原則に反するものです。
憲法改正の草案は、国民の権利を阻害するものであり、慎重に議論されるべきです。
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